インターネットによる中古医療機器の売買について

医療機関の皆様へ!
~患者さんに、より安全な医療サービスをご提供いただくために~
下記のように、医療機器の売買では、様々な遵守事項が設けられています。 インターネットで中古歯科医療機器を購入する場合は、安全性へのリスクが懸念されます。十分にご注意下さい。

1.医療法により医療機器の保守点検が義務づけられています。
医療法第6条の12により、『病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、 医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を 確保するための措置を講じなければならない。』と定められています。 医療機器の保守点検は、医療機関の業務であり、 自ら適切に実施しなければならないと定められています。(医政発第1222001号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」 厚労省医政局長通知平成17年12月22日) そして、医療法施行規則の第1条の11により 『病院等の管理者は、 法第六条の十二 の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない・・・
と定められています
また、医療法第25条により、『都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、 病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、 その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。』と定められ、 上記内容が、保健所等により確認される場合があります。

2.販売してはならない医療機器が法により定められています。購入者、患者に過剰な負担(医療事故、感染等)とならないよう予め確認する必要があります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」という)薬機法第65条により 次の各号のいずれかに該当する医療機器は、販売し、貸与し、授与し、若しくは販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、 輸入し、貯蔵し、若しくは陳列し、又は医療機器プログラムにあっては電気通信回線を通じて提供してはならない。
と規定されています。

3.設置管理医療機器の設置は、専門知識及び経験のある者以外は行えません。条件を満たす者に設置を依頼してください。
薬機法施行規則第179条により、『設置管理医療機器の販売業者等は、設置に係る管理の業務を行うために必要な専門的知識及び経験を有する者に、 当該設置管理医療機器に係る設置管理基準書に基づき、適正な方法により設置に係る管理の業務を行わせなければならない』とされています。

4.当社は安全情報の提供を心懸けております。確実にご連絡をさせて頂くためにも譲受及び譲渡に関する記録が必要です。ご協力をお願いします。
薬機法施行規則第173条により
『高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を購入し、又は譲り受けたとき及び高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者、貸与業者若しくは修理業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
2 高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等を前項に掲げる者以外の者に販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 3 高度管理医療機器等の販売業者等は、前2項の書面を、記載の日から3年間(特定保守管理医療機器に係る書面にあっては、記載の日から15年間)、保存しなければならない。ただし、貸与した特定保守管理医療機器について、貸与を受けた者から返却されてから3年を経過した場合にあっては、この限りではない。
4 高度管理医療機器等の販売業者等は、管理医療機器又は一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この条及び第178条において同じ。)を取り扱う場合にあっては、管理医療機器又は一般医療機器の購入、譲受け、販売、授与若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。』 とされています。

5.業として販売するには許可が必要です 。
薬機法第39条により、『高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。』と規定されています。 また、薬機法第39条の3では、『管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は管理医療機器プログラム(管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供しようとする者(第39条第1項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。』と規定されています。